2025年(令和7年)5月26日から、戸籍の氏名にカタカナで読み仮名(振り仮名)を記す新制度がスタートしました。戸籍法の改正によるものです。
本籍地の自治体から、住民に対して、はがきで読み仮名が通知されました。
自分の分が間違っていないか確認し、もし違っている場合には申し出ることが必要になります。
1 戸籍の読み仮名が確定するまで
それぞれの市町村では、住民基本台帳の情報を参考に読み仮名を振り、2025年(令和7年)6月以降、はがきを、それぞれの家庭へ郵送しました。
はがきとは別に、マイナンバーカードを使ったサイト「マイナポータル」でも、画面で確認できるようになっています。
もし読み仮名に誤りがあれば、「氏」は戸籍の筆頭者、「名」の方は本人が、2026年(令和8年)5月25日までに届け出る必要があります。未成年の場合は親権者が代行することになります。
マイナポータルのほか、本籍地の自治体への書類の郵送や、居住地の窓口に届け出ることでも、手続が可能です。
届け出をしないまま通知された読み仮名が戸籍に記載された場合には、1回に限って自治体への届け出で、変更できます。
ただし、2回目以降は、氏名の変更手続きと同様に、家庭裁判所での審判を経ることが必要となってきます。
なお、手続きに手数料はかからず、届け出をしなくても罰金は科されません。
法務省では、読み仮名の通知に便乗した詐欺への注意を呼び掛けています。
手数料や罰金名目で、金銭の支払いを要求するような詐欺を、警戒しているものです。
2 戸籍へのフリガナの記載
これまで、出生届に書く「よみかた」は、住民基本台帳の事務処理のために、便宜上登録されているだけのものでした。
国は行政手続きのデジタル化のために、法改正を行い、氏名に読み仮名を記すしくみを法律上の制度としました。
戸籍にフリガナが記載されることによって、本人確認がより確実、スムーズに行われることになります。幅広い行政サービスの向上が期待されています。
また、フリガナが公的に確定することで、金融機関などにおいてフリガナを使い分けて複数の口座を開設するといった不適切な行為なども防止できると言われています。
考えてみれば、もともと名前は、自分のもののようでいて、むしろ、社会との関係の中で、意味を持ってくるといった面が、強いものかもしれません。
極端な話し、もし無人島で、一人きりだったとしたら、名前を使うこともないわけですから。
数年前、あまりにも奇抜な、いわゆる「キラキラネーム」を、親に付けられてしまった子供が、高校生になったとき、今後の生活に支障をきたすとして、自分で家庭裁判所に、改名を申し立てて、認められたという話題が報じられました。
しっかりとした理由があれば、15歳以上なら、数千円の手数料で手続き可能なのです。
これまで蓄積された「キラキラネーム」の反動で、今後成人した人達が、自分で名前を変えたいという申し出を行うことも、もしかしたら、増える可能性はあると思います。
今般の改正法で、読み仮名について「読み方として一般に認められているものでなければならない」と定め、キラキラネームに一定の制限が設けられることになりました。
この点は、窓口となる市区町村が、まず審査することになります。
必要に応じて、届け出た親に対し、説明や、資料の提出を求めることになってきます。
多くの事例が蓄積されて、判断基準の「相場」のようなものが積み上がってくるまでは、当面、市町村の現場では、少し、頭の痛い日々が続くのかもしれません。
