♠1 戸籍手続をシンプルに「改正戸籍法」(法務省)

♠となりの仕事

2019年(令和元年)5月に成立し、公布された改正戸籍法。
2024年(令和6年)3月1日から、順次施行となっています。
この改正によって、戸籍証明書等に関する手続きなどが、シンプルになると言われています。

2025年(令和7年)5月から、戸籍に読み仮名を振る制度もスタートしています。

1 戸籍法の一部を改正する法律(令和元年5月成立、公布)

そもそも戸籍とは、国民各人の身分関係を『公証』する公正証書のことです。
(※公証とは、特定の事実又は法律関係の存在を証明する行政行為のこと)

戸籍法(昭和22年法律第224号)は、その戸籍に関する制度(戸籍制度)を定める法律。

昭和22年に、それまでの封建的な家制度を前提としたものから、個人の尊厳と両性の本質的平等に基づく制度へと、民法が改正されました。

平成6年には、コンピューターを使用する戸籍事務へ法改正が行われました。

その後、平成19年の法改正により、戸籍の公開制度の在り方が見直され、平成25年には、戸籍副本データ管理システムが導入されました。法務省で、戸籍の副本を管理する体制となりました。

現在では、全ての市区町村で、戸籍事務のコンピュータシステム化が図られています。

折角つくりあげた、各市区町村のコンピュータシステムが、ネットワーク化されていなかったことが、これまでの大きな課題でした。

そこで、既存の戸籍副本データ管理システムを発展させて、新たなシステムを構築し、データの相互活用を目的に、法改正が行われました。

2 戸籍法改正による変更点(2024年3月施行)

この改正法により、次のようなことが変更となります。

本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります。
これは、広域交付制度と呼ばれています。

また、戸籍届出時における、戸籍証明書等の添付の負担が軽減されることになります。

これにより、例えば、新婚旅行先の市区町村の窓口に婚姻届を提出することなども可能になります。提出を受けた、市区町村の職員が、システムを介して本籍地の戸籍を確認することで、戸籍証明書等の添付が不要となります。

また、戸籍電子証明書の活用により、戸籍証明書等の添付が省略できるようにもなります。

これは、例えば、パスポートの発給申請において、申請書と併せて戸籍電子証明書提供用識別符号(期限のあるパスワード)を提示して、オンラインで手続を完結させる、というものです。

3 戸籍の「振り仮名」の法制化(2025年5月施行の改正法)

また、これからは、戸籍に振り仮名(読み仮名)を記載するルールとなります。

全国民の戸籍に降り仮名を付け直す、市町村側の作業が、進められています。

各自治体から通知された振り仮名が正しい場合、住民は市区町村への届け出をしなくれもよい、という取り扱いとなっています。

(当初は正誤にかかわらず届け出を求めることとされていましたが、自治体側から、事務負担の軽減を求める声があがり、法務省が見直した、というような経緯などもあったとろこです。)

今後、新しく生まれてくる子供には、振り仮名を必ずつけることになります。
そのの判断基準が、住民の間で浸透するのか、と言う点は、少し気がかりなところです。

例えば、「高」の漢字で「ヒクシ」と読ませる振り仮名は、漢字の意味として反対となるため許容されない見込みとなっています。

このように、個別の例は示されていますが、取り扱いのレベル感が定着するまで、当面、現場での混乱なども想像されるところです。